◆遺族基礎年金◆
65歳になるもらえる老齢年金ばかりがクローズアップされがちですが、公的年金には老齢年金の他に、「遺族年金」と「障害年金」という制度があります。
遺族年金:遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」というものがあります。
ここでは遺族基礎年金の説明です。
<支給要件>被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
<対象者>死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある妻 (2)子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者)
国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。
これは、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、寡婦年金が支給されます。
年金額は夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3です。
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