◆遺族厚生年金◆

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」というものがあります。
ここでは
遺族厚生年金について説明します。
<支給要件>@被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
A老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
B1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

<対象者>・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族( (1)子のある妻 (2)子 )
・子のない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)

 なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで594,200円が加算されます。これは中高齢寡婦加算といいます。

 また、公務員等がはいっている共済保険にもほぼ同じしくみの「
遺族共済年金」があります。

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