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◆海外移住の時は?2◆

会社員が海外転勤をする場合は次のパターンで取り扱いが異なります。

まず、日本企業の海外転勤の場合。日本企業から給与をもらっているなら、日本にいたときとかわらず厚生年金に継続して加入することになります。第2号被保険者(会社員ですね)に扶養される配偶者も、ひきつづき第3号被保険者として国民年金に加入できます。

次に海外の現地法人に勤務する場合は、厚生年金に加入できないので、国民年金に任意加入するか、勤務先(外国)の年金制度に加入することになります。また、扶養される配偶者も第3号被保険者ではなくなりますので、国民年金に任意加入(第1号被保険者としてみなされます)することになります。


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