◆内縁の妻でも貰える◆
内縁の妻、つまり婚姻届をださず、同居生活をしている事実婚の場合でも、遺族年金をもらうことができるようです。
これは、遺族年金のもらえる条件が「亡くなった人の収入によって生活を維持されていた配偶者」となっているためです。
ですので、たとえ婚姻届をだしてなくても、その亡くなった人が生活の面倒をみていたとなれば遺族年金をもらうことができる、というわけです。
ただし、同居はしていても、相手の男性に戸籍上の妻がいる場合は少々話が難しくなるようです。
この場合、その男性が戸籍上の妻に生活費をおくっているのであれば、その間に「生活維持のための関係」が認められるので、遺族年金をもらう権利は戸籍上の妻にある、となるようです。戸籍上の妻とは経済的な援助もせず、往来もない、となると遺族年金は一緒に暮らしている女性がもらえることになるようです。
夫と死別した妻が再婚すると遺族年金もストップしますが、この場合の「再婚」も、内縁・事実婚を含みますのでご注意を。
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