◆申請免除について2◆
失業したばかりの人は、前年の所得が基準を超えていても、雇用保険の受給資格者証のコピーなどがあれば、自身ではなく、配偶者や本人以外の
世帯主の所得で判断されるため、納付が厳しい場合は免除申請したほうがよいとおもわれます。
納付期間にカウントされますし、仮に全額免除であってもその間の
1/3相当の年金をうけとることができます。これは基礎年金の1/3を税金で賄っているためで、その分は支給されるしくみです。
また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。
未納であったりすれば、その間は加入期間になりません。万が一、自身が障害を負ってしまう場合、それは遠い老後ではなく、すぐなのかもしれません。ここはぜひ、納付特例制度を活用されてはどうでしょうか?
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