◆全体概要◆
「熟年離婚」なるドラマもありましたが、中高齢者等の離婚件数が増加しているそうです。理由はいろいろあるのでしょう。一口に良い悪いはいえないものです。
さて、いざ離婚となる場合、いままでは多くは女性側に経済的困難を伴う場合が多かったようです。とくに、子育てなどではまだまだ母親主体の日本の社会ですから、多くの女性は専業主婦になったり勤務形態をフルタイムからアートタイムに切り替えたり、社会保険の見地からすれば厚生年金の加入から外れていく人が殆どでしょう。
となると、当然現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額をもとに計算されますから、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題になるわけです。
このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されることになったのです。
分割の対象となるのは厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られ、基礎年金等や厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。
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