◆平成19年4月施行分1◆
離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(※)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。
(※)事実上の婚姻関係(事実婚・内縁)にある方も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られます
◆主な施行内容は次のとおりです。
・分割ができるのは、施行日(平成19年4月1日)以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。
・離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います(添付書類として合意に関する公正証書等が必要です。)。
・当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定める(下部に説明あり)ことができます。
・按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。
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