◆平成19年4月施行分2◆
◆分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、次のような点に留意してください。
・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。(現在では原則65歳)
・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。 つまり相手が亡くなっても、按分された厚生年金は受給できます。
・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
◆裁判手続により按分割合を決める場合
・裁判手続には、@家事審判手続、A家事調停手続、B人事訴訟の手続があります。
・裁判手続により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(審判、調停調書、判決等)を添付書類とし、分割請求をすることとなります。
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