◆平成20年4月施行分◆
平成20年4月1日以降の第3号被保険者(専業主婦等)期間(※1)については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割(※2)することができます。
(※1) 事実婚関係(内縁の妻等)にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。
(※2) 平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。
◆分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、次のような点に留意してください。
・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。(現在では原則65歳)
・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。 つまり相手が亡くなっても、按分された厚生年金は受給できます。
・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
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