◆情報提供について◆
あらかじめ分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい当事者については、平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができます。
情報提供は、当事者双方又は一方から請求することができます。
この場合、婚姻関係が解消していると認められる当事者の一方が単独で請求する場合、提供する情報は、請求した本人のみならず、他方の離婚当事者に対しても通知されます。(つまりは、離婚前なら申請者当人のみに通知なんですが、社会保険庁さんの処理です、ある程度ばれる覚悟が必要かもしれませんね・・・・)
《情報提供の内容》
@分割の対象となる期間
A分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
B按分割合の範囲
Cその他
(※) 現在でも、ある一定の要件に該当した方に対しては年金見込額を情報提供していますが、対象となる方が限られるため、分割による影響額を把握するためには、社会保険労務士などの専門家に相談することも必要になります。
《情報提供の請求に必要な書類》
請求書に必要事項を記載の上、
@請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳、
A戸籍謄本又は抄本等 の必要な書類を添付して、請求する必要があります。
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