▼離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、どのような場合を対象としているのでしょうか。事実婚関係はどのように取り扱われるのでしょうか。

 平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、平成19年4月1日以後に婚姻が取り消された場合※が対象となります。
 また、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚関係」という。)にある方については、平成19年4月1日以後に、事実婚関係が解消したと認められる場合であって、事実婚関係にあった間に、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者と認定されていた期間があるときに対象となります。
民法第732条の規定(重婚の禁止)に違反する婚姻が取り消された場合は、その婚姻の取消しに係る期間(当事者の一方が当事者の他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間を除く。)については、分割の対象にはなりません。



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