▼分割の対象となる期間はいつからいつまでですか。

 離婚又は婚姻の取消しの場合の対象期間は、その「離婚又は婚姻の取消しに係る婚姻期間」です。
 ただし、その婚姻期間が次の@又はAの期間と重複する場合、対象期間は「婚姻期間から@及びAの期間を除いた期間」となります。
  @ 当事者以外の者が、当事者の一方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間
  A 当事者の一方が、当事者以外の者の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間



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