▼年金分割を行ったことにより、振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合は、振替加算が加算されなくなるのでしょうか
振替加算は、老齢厚生年金の受給権者のうち、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの等に対しては支給されません。
この被保険者期間を計算する際には、離婚時みなし被保険者期間も含まれるため、年金分割に伴って、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算は支給停止されます。
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