▼年金分割後の年金見込額を知りたいのですが、どのようにすれば知ることができますか。

社会保険庁では、50歳以上の方又は障害年金の受給権者が、情報提供の請求をする際に、分割後の年金見込額を希望される場合には、分割後の年金見込額をお知らせしています。
 分割後の年金見込額を希望される場合は、情報提供請求書の所定の欄にその旨を記入し、社会保険事務所へ提出してください。
 お知らせする年金見込額は、次の按分割合により分割した場合の年金見込額(3パターン)です。
 @按分割合の上限(50%)
 A按分割合の下限(分割を行わない場合)
 Bご本人の希望による按分割合


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