◆障害基礎年金◆

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」というものがあります。
ここでは障害基礎年金について説明します。
<支給要件>・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
<障害認定時>初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
なお、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がかかります。
これは、本人が保険料を納付していないことからです。
所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

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