◆特別障害給付金制度1◆
この制度は国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として創設された制度です。
1. 支給の対象となる方
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等
(※2)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、社会保険事務局(社会保険庁)での認定が必要になります。

この給付金は、
請求書を受付した月の翌月分からの支給されることとなりますので、給付金を請求される方は、なるべく早く請求書を提出しましょう!
 
必要な添付書類が整わない場合でも請求書の受付はしてくれます。とにかく請求用紙だけでも提出しましょう!
 請求の手続きは、住所地の市区役所・町村役場で行ってください。請求用紙は市区町村のほか社会保険事務所にも備え付けられています。(添付書類が不足している場合は、後日提出すればOKです。書類が整い次第審査を開始。認定が遅れても、認定後は請求月の翌月に遡って支給されます。とにかく請求書を先に出しましょう!)

2. 請求手続の窓口等
(1)
65歳以上の方へ :原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方についても、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられます。
(2) 窓口 : 請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)が行います。

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