◆特別障害給付金制度3◆
<任意加入対象の被用者等の配偶者であった方が、上記1〜7に加えて必要となる書類>
11 戸籍の謄本又は抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
12 年金加入期間確認通知書(共済用)
(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)
13 その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類
※ 受診状況等証明書を添付できないなどの理由により
@初診日の確認ができない場合、A在学証明書を添付できない場合においては、以下の参考書類の提出をお願いします。
なお、参考書類によっても支給の決定が行なえない場合がありますのであらかじめご了承願います。
@ 初診日の確認ができない場合
身体障害者手帳交付申請時の診断書の(写)、国民健康保険・健康保険の給付記録(写)、交通事故証明書(写)、入院記録及び診察受付簿、地方自治体の健康診断の記録など。これらの書類が無い場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明
A 在学証明書を添付できない場合(学生であった方)
学校に在学していたことを証明する書類(在籍(学)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類
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