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70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所にお勤めの場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が48万円を上回るときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となります。ただし、昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象となりません。
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| 老齢厚生年金の基本月額(※1)+賃金(総報酬月額相当額(※2))の合計額が48万円を超えていますか。 |
| 支給停止後の年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2 |
※1 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分の)月額 ※2 総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額相当額)+(その月以前1年間の標準賞与額相当額(その月以前1年間のボーナス))÷12
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≪例≫基本月額が8万円、総報酬月額相当額が42万円のときは、1万円の老齢厚生年金が支給停止となり、年金支給月額は7万円となります。 8万円−(8万円+42万円−48万円)÷2=7万円
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【手続】 ○事業主から次の手続をしていただきますので、御本人からの手続は不要です。
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○平成19年4月1日以降、次の要件に該当する方を、引き続き雇用している事業主、または新たに雇用した事業主は、その従業員に係る雇用、退職または賃金等の額に関する届書を、社会保険事務所へご提出ください。
- 70歳以上の方(昭和12年4月1日以前生まれの方を除きます。)
- 厚生年金の適用事業所に常時(勤務日数および勤務時間が一般の従業員のおおむね4分の3以上)お勤めの方
- 過去に厚生年金保険の加入期間を有する方(老齢厚生年金を受給しているかを問いません。)
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