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繰下げ加算額=繰下げ対象額×増額率
※繰下げ対象額は、原則、65歳時点の老齢厚生年金の額を基準として、受け取らない期間中の賃金等の金額と調整を行った上で計算した額をもとにして計算されます。
※増額率は、「支給を繰下げた月数×0.7%」で計算され、最大「42%」です。
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【対象となる方】
○平成19年4月1日以後に「65歳からの老齢厚生年金」を受けることができることとなった方であって、その日から1年以内に老齢厚生年金の請求をしていない方
※60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けていた方も対象となります。
※老齢厚生年金を受けることができることとなった日の翌日から1年以内に、遺族厚生年金や障害厚生年金等の受給権者となった方は対象となりません。
【手続】
○老齢厚生年金の支給を繰り下げて増額された老齢厚生年金を受けようとされる方は、所定の請求書を社会保険事務所へご提出ください。
※老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、両方同時に申出することもできますし、別々に申出することもできます。また、一方のみを申出することもできます。
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