【手続】
○遺族厚生年金を請求する方が、老齢厚生年金等を受ける権利を有しているときは、遺族厚生年金の支給額を決定する必要があるため、遺族厚生年金と同時に老齢厚生年金等の請求をしていただくことが必要です
◆若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し
@夫の死亡時に30歳未満で子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。
A妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算(年間594,200円)は、夫死亡時に40歳以上である妻に、65歳に到達するまでの間、支給されることとなります(従来は夫死亡時35歳以上である妻に対して40歳から支給)。
※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、この新しい仕組みの対象となりません。
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