平成19年度の年金制度の変更点

遺族厚生年金制度が見直

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 ▼遺族厚生年金制度が見直されます。


◆65歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法の見直し

○ 遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の方は、
 @御自身の老齢厚生年金等は全額支給
 A遺族厚生年金は、御自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、その差額のみ支給

※老齢基礎年金は全額支給されます。

※平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、すでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、この新しい仕組みの対象となりません。

<<例>>
【手続】

○遺族厚生年金を請求する方が、老齢厚生年金等を受ける権利を有しているときは、遺族厚生年金の支給額を決定する必要があるため、遺族厚生年金と同時に老齢厚生年金等の請求をしていただくことが必要です



◆若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し

@夫の死亡時に30歳未満で子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。

A妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算(年間594,200円)は、夫死亡時に40歳以上である妻に、65歳に到達するまでの間、支給されることとなります(従来は夫死亡時35歳以上である妻に対して40歳から支給)。

※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、この新しい仕組みの対象となりません。



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