【分割の効果】
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○分割を受けた方は、御自身の支給開始年齢から、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づく老齢厚生年金を受給することになります。
○ただし、老齢厚生年金を受給するためには、御自身の年金加入期間(分割を受けた期間を除く。)が、原則25年以上必要です。
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【手続】
○年金分割の請求書に戸籍謄本や分割割合を定めた必要書類を添付して社会保険事務所へご提出ください。
※当事者の合意または裁判手続により分割割合(50%を上限)を定める必要があります。
※社会保険事務所において、年金分割のために必要な割合等に関する情報提供を行っています。
※年金分割は、原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
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