▼御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。
○御自身の判断で年金を受け取らないという選択ができます。
・年金を受け取らない旨の申出をしたときは、その翌月分から年金の支給が停止となります。なお、過去にさかのぼって申出をすることはできません。
・いつでも将来に向かって年金の受取りを再開することができます。再開する旨の申出をしたときは、その翌月分から年金が支給されます。
【御本人からの申出による年金の支給停止の仕組み】
※この申出を行った場合には、年金はさかのぼって支給されません。また、年金額が増額されることはありません。 (参考)
【手続】
○年金を受け取らない旨の申出、または年金の受取りを再開する旨の申出をするときは、所定の申出書を社会保険事務所へご提出ください。
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