年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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| 年金の壷HOME>「ねんきん特別便」に書かれている記録の見方Q&A |
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| 問1 |
国民年金の第3号被保険者であった期間は、どのように記載されているのでしょうか。 |
| A1 |
国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者は特に区別せず、どちらも「国 民年金」と記載されています。
※ 第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員及び共済の加入者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方です。 |
| 問2 |
「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」の「B加入制度」欄に合算と記載された「F加入月数」欄の月数は「G国民年金」〜「K共済組合等加入月数」のどこに記載されていますか。 |
| A2 |
「B加入制度」欄に合算と記載されている合算対象期間の月数は、「K共済組合等加入月数」欄に記載しています。なお、「B加入制度」欄に共済と記載されている共済組合期間がある場 合は、共済組合の加入月数に合算対象期間の月数が加算されています。
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| 問3 |
「ねんきん特別便」で送付されてきた「住所」(又は「氏名」)が、前に住んでいた住所(又は氏名)となっているのは何故ですか。 |
| A3 |
「ねんきん特別便」に記載されている内容については、基本項目及び給付記録は作成時点のものとなっております。
したがって、作成以降、「ねんきん特別便」が届くまでに間にお客様より「氏名変更」「住所変更」の届けがあった場合は、この届出前の氏名、住所で送付される場合がございますのでご了承ください。 |
| 問4 |
国民年金の付加保険料を納めていた期間は、どのように記載されているのでしょうか。 |
| A4 |
今回の「ねんきん特別便 年金加入記録のお知らせ」では、年金の受給に必要な加入記録を確認していただくものであることから、今回の確認の対象とはしていないため、表示しておりません。
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