年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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| 年金の壷HOME>「ねんきん特別便」に書かれていない記録がある場合等の確認方法Q&A |
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| 問1 |
厚生年金基金に加入していましたが、「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」に基金加入期間が記載されていません。どうしてですか。 |
| A1 |
厚生年金基金の加入期間については、基金が国の老齢厚生年金の一部を代行して給付することになっており、その加入期間は再掲で表示しています。基金がこの代行部分を国に返上(「代行返上」といいます。)している場合には、記載されていません。
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| 問2 |
国民年金基金に加入していましたが、「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」に基金加入期間が記載されていません。どうしてですか。 |
| A2 |
「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」は、国民年金の加入記録を記載しており、国民年金の上乗せ制度である国民年金基金の加入記録は含まれておりません。なお、国民年金基金の加入記録についてのご確認は、その当時加入していた国民年金基金にご照会ください。 |
| 問3 |
旧3公社共済組合(JR、JT、NTT)に加入していた期間に表示されていない期間があります。確認するにはどうすればいいですか。 |
| A3 |
旧3公社共済組合(JR、JT、NTT)の年金を受けられている方で、恩給等期間(昭和31年7月前の期間)があり、その期間が年金額に反映されている場合は、「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」の備考欄にその月数を表示しています。
詳細については存続組合にお問い合わせください。 |
| 問4 |
昭和31年6月以前の旧3公社共済組合(JR,JT,NTT)の期間についての照会は、どのようにすればいいですか。 |
| A4 |
@昭和31年6月以前の旧長期組合員期間や恩給期間にかかる給付については、それぞれ存続組合が行うことになっています。 |
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A昭和31年6月以前の旧長期組合員期間及び恩給期間が、いつからいつまでか(内訳期間)をお知りになりたい場合には、お調べしてお答えすることが出来ます。「年金加入記録照会票」に「昭和31年6月以前の旧長期組合員期間及び恩給期間の内訳期間(いつからいつまで)」とご記入いただき、社会保険業務センターにお送りください。ただ、存続組合に確認を依頼して回答しますので、お答えするまでに相当の期間がかかることになります。また、社会保険庁での、期間の証明としてお答えすることができないので、文書での回答となります。 |
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B昭和31年6月以前の期間については、一つの制度で、退職時の加入期間が20年以上ないと、年金につながりませんでした。このため、退職時に一時金が決定され、この一時金を受け取って退職されているはずです。また、もし決定された退職一時金を何らかの事情で受け取られていなくても、請求権は5年でなくなっています。 |
| 問5 |
最近、国民年金の加入手続きを行ったが、年金加入記録に表示されていません。どうしてですか。 |
| A5 |
「ねんきん特別便」でお知らせする年金加入記録は、作成年月日の前日までに処理されている情報を基に表示されます。(また、現在加入中のときは、この作成年月日の前月までの加入月数となります。) |
| 問6 |
共済組合等に加入していた記録のうち、昭和36年4月前の記録と60歳以降記録の記載がありません。加入していたはずなので、調べていただけませんか。 |
| A6 |
このたび送付しております「ねんきん特別便」に記載されている共済組合等の加入記録は、社会保険庁がお支払いをしている年金(老齢基礎・老齢厚生年金)の裁定請求書をお客さまが提出された際に、お客様ご自身が各共済組合から発行を受けた「年金加入期間確認通知書」を添えて裁定手続きをしていただいており、その確認通知書に基づき収録した記録をお送りしています。
共済組合員期間は、基礎年金の計算の基礎となるものですが、その対象となる期間は、昭和36年4月以降に加入された期間で、かつ20歳から59歳までの期間となります。このため、昭和36年4月前及び60歳以降の共済組合員期間の記載がない場合であっても、社会保険庁がお支払いする年金の額に影響はありませんのでご安心ください。
なお、お送りした「ねんきん特別便」に記載されている厚生年金や国民年金の加入記録に漏れや訂正がないか、ご確認いただき、漏れや訂正があれば「年金加入記録照会票」にその訂正内容及びその他の必要事項を記入していただき、「確認はがき」を切り取らずに、お手数をお掛けしますが、お近くの社会保険事務所までご持参ください。他に訂正等がなければ
“@訂正がない”を○で囲んでお名前等をご記入のうえ、「確認はがき」を切り取って郵送していただくようお願いいたします。また、共済制度からのお知らせは、各共済組合が管理する加入記録を、国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校共済単位で平成20年4月以降に送付すると聞いております。共済制度からのお知らせの詳しい内容は、各共済組合にお問い合わせください。 |
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