| 受給権者 |
まず、「ねんきん特別便」に記載されたお客様の年金加入記録をご確認ください。
ご確認いただいて、年金加入記録に誤りがない場合には、同封の「確認はがき」の“@訂正がない”を○で囲んで「確認はがき」を切り取ってご返送ください。年金加入期間に漏れや誤りがあり記録の訂正が必要な場合には、お手数をおかけしますが、同封の「年金加入記録照会票」と「確認はがき」にその漏れている記録や正しい記録を記入し、切り離さずに「年金証書」、「認印」とともに、お近くの社会保険事務所にご持参ください。年金手帳をお持ちの場合には、その手帳もすべて一緒にお持ちください。 なお、ご本人以外の方が来訪される場合は、「委任状」と来訪される方自身を確認させていただくもの(運転免許証など)が必要です。 社会保険事務所に来訪できない方の場合には、「ねんきん特別便専用ダイヤル」(0570-058-555)へお電話ください。返送用封筒をお送りします。「年金加入記録照会票」と「確認はがき」にその漏れている記録や正しい記録を記入し、「確認はがき」を切り離さずに、送付した封筒で社会保険事務所へご返送ください。 |
| 被保険者 |
まず、「ねんきん特別便」に記載されたお客様の年金加入記録をご確認ください。ご確認いただいて、年金加入記録に誤りがない場合には、同封の「確認はがき」の“@訂正がない”を○で囲んで「確認はがき」を切り取ってご返送ください。年金加入期間に相違があり記録の訂正や追加が必要な場合には、同封の「年金加入記録照会票」と「確認はがき」にその内容を記入し、「確認はがき」を切り離さずに、返信用封筒にて社会保険業務センターにご返送ください。調査の結果は「被保険者記録照会回答票」でお知らせいたします。この調査には、相当期間を要しますのでご了承ください。 |
| 関連 |
「委任状」に決まった書式はありますか。本人が自分で委任状を書けない場合は、どうしたらいいですか。 |
| 答 |
特に書式は定めていません。便せん等でかまいませんので、次の内容を記載し、委任する方の自署または記名・捺印をいただくようお願いいたします。
○委任する方 基礎年金番号(年金コード)、氏名、住所、生年月日及び委任する内容
○代理人(委任される方) 氏名、住所、本人との関係(隣人、友人でもかまいません。)代理人の方が委任された本人であることを確認させていただく必要がありますので、運転免許証などをご持参ください。(文書による相談の場合には、写しを添えてください。)様式例はこちらからダウンロードできます。社会保険事務所等の窓口にも用意しております。ご自分で委任状を書けない場合は、住民票や保険証など家族であることの分かる書類、ご本人が身体の障害により来所できないことの分かる書類をお持ちいただき、ご相談ください。 |
| 関連 |
記録の調査にはどのくらいの期間がかかりますか。 |
| 答 |
調査の内容により異なります。早い方であれば、3〜4か月でお知らせできる場合もありますが、特に複雑な調査を必要とする場合には、出来るだけ早くお送り出来ますよう努力いたしますが、長ければ半年程度の期間を要する場合もあります。 |