年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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| 年金の壷HOME>「ねんきん特別便」社会保険事務所が行う事務Q&A |
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| 問1 |
「年金加入記録照会票(確認はがき)」を提出しました。 その返事はいつ頃もらえますか。 |
| A1 |
「ねんきん特別便」は、皆様に年金加入記録をご確認いただくためにお送りしています。そのため、“@訂正がない”と回答していただいた方については、その後に文書での連絡はいたしませんので、ご了承下さい。 |
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| (関連) |
「年金加入記録照会票(確認はがき)」を出しましたが、何の返答もありません。どうなっていますか。 |
| 答 |
“A訂正がある”と回答していただいた方については、提出いただいた「年金加入記録照会票」の内容に基づき調査を行っています。調査後の記録整備・送付準備を含めますと、調査結果を反映した「被保険者記録照会回答票」がお手元に届くまで、場合により相当の期間が必要となります。調査の内容により異なりますが、3〜4ヶ月でお知らせできる場合もありますが、特に複雑な調査を必要とする場合には、長ければ1年」程度の期間を要することもあります。 |
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| 問2 |
「年金加入記録照会票(確認はがき)」を提出しなかった場合は、どうなるのですか。 |
| A2 |
「ねんきん特別便」は、被保険者及び受給者の皆様に、年金加入記録をご確認いただくためにお送りいたしております。このため、ご本人様にご確認いただいた結果として確認はがきの返送(回答)をお願いしております。今現在、お手元に、「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」「年金加入期間照会票(確認はがき)」をお持ちになっている場合には、なるべくはやめに「確認はがき」等を投函いただくようお願いいたします。 |
| 問3 |
記載されていない加入期間があり、年金加入記録照会票を送付することにしました。今、年金を受け取っていますが、加入期間が増えた(追加した)場合、年金額はどうなりますか。 |
| A3 |
記載されていない加入期間がある場合には、お近くの社会保険事務所でお手続きをお願します。「年金加入記録照会票」を記入して、提出していただき、その申し出を基に加入期間を調査いたします。他の年金手帳をお持ちである場合など、加入期間が即時に確認できる場合には、社会保険事務所の相談窓口で、新たに判明した加入記録を含めて年金見込額を計算することができます。他の社会保険事務所等において記録調査を行う必要がある場合などは、相当の調査期間を要する場合もあります。既に年金をお受取になられている方の場合には、年金の支給の基になっている加入期間が変更となることから、加入記録の調査・訂正後に年金額の再計算を行い、その結果をお知らせします。なお、年金額を再計算すると、年金額再計算の結果、年金額は必ずしも増額にならないことを予めご了承ください。 |
| 問4 |
年金額に変更がある場合、全部遡って支給されるのですか。 |
| A4 |
記録を補正することにより、年金額が増額になる場合には「時効特例法」により、5年を超えた分についても遡って全額お支払します。また、減額になる場合は5年の時効が適用されます。詳しいことは、お近くの社会保険事務所にお尋ねください。 |
| 問5 |
記録に漏れがあり、年金額の再計算の手続きをしましたが、年金が支払われるまでどのくらいかかりますか。 |
| A5 |
お待たせして申し訳ございません。 記録を正しくしたあと年金額を再計算いたします。再計算後の年金額との 差額をお支払いするのに、およそ半年ほどかかっております。 また、5年以上遡ってお支払するものについては、一旦5年以内のものを お支払いした後、更に3〜4か月要しております。 大変長くお待たせして申し訳ございませんが、どうぞご理解いただけます ようお願いいたします。 |
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