離婚時の厚生年金の分割制度

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      ▼離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、どのような場合を対象としているのでしょうか。事実婚関係はどのように取り扱われるのでしょうか。

 平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、平成19年4月1日以後に婚姻が取り消された場合※が対象となります。
 また、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚関係」という。)にある方については、平成19年4月1日以後に、事実婚関係が解消したと認められる場合であって、事実婚関係にあった間に、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者と認定されていた期間があるときに対象となります。
 民法第732条の規定(重婚の禁止)に違反する婚姻が取り消された場合は、その婚姻の取消しに係る期間(当事者の一方が当事者の他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間を除く。)については、分割の対象にはなりません。


▼(重要)分割改定の請求について

 当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
 分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
 なお、請求に当たっては、
     年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
     戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
     公正証書等の按分割合を定めた書類等
 の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。

《分割の請求期限について》
 分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。
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