年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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| HOME>離婚時の厚生年金の分割制度について よくある疑問Q&A >平成19年4月1日前の婚姻期間 |
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▼昭和61年4月1日に結婚し、平成20年4月1日に離婚した場合の対象期間はどの期間でしょうか。平成19年4月1日前の婚姻期間は、含まれるのでしょうか。
離婚した場合の対象期間は、原則として、その「離婚に係る婚姻期間」です。 平成19年4月1日前に結婚して、同日以後に離婚した場合、同日前の婚姻期間も対象期間に含まれます。 ご質問の場合、対象期間は「昭和61年4月1日から平成20年4月1日まで」です。
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▼(重要)分割改定の請求について
当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
なお、請求に当たっては、
年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
公正証書等の按分割合を定めた書類等
の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。
《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。 |
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