年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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| HOME>離婚時の厚生年金の分割制度について よくある疑問Q&A >情報提供の請求手続に必要な書類 |
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▼情報提供の請求手続に必要な書類はどのようなものですか。
情報提供の請求手続には、「年金分割のための情報提供請求書」と次の書類が必要となります。
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請求者本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書 |
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A |
婚姻期間等を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 |
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B |
事実婚関係にある期間に係る情報提供を請求する場合は、世帯全員の住民票の写し等の事実婚関係を明らかにすることができる書類(詳しくは、最寄りの社会保険事務所にお問い合わせください。) |
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▼(重要)分割改定の請求について
当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
なお、請求に当たっては、
年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
公正証書等の按分割合を定めた書類等
の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。
《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。 |
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