年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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| HOME>離婚時の厚生年金の分割制度について よくある疑問Q&A >分割により、その受給している年金額は改定される? |
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▼現に年金を受給している者については、分割により、その受給している年金額は改定されるのでしょうか。
分割に伴う年金額の改定について、代表的なものを以下に挙げます。
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老齢厚生年金の受給権者 老齢厚生年金の受給権者について、分割が行われたときは、原則として、分割後の保険料納付記録を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。 |
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障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる保険料納付記録に対して分割が行われたときは、原則として、分割後の保険料納付記録を基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。 |
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▼(重要)分割改定の請求について
当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
なお、請求に当たっては、
年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
公正証書等の按分割合を定めた書類等
の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。
《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。 |
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