年金の壷「法律を知らない人は損をして当たり前!?」そんなことにならないために損をしない「ツボ」を押さえましょう!
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| HOME>離婚時の厚生年金の分割制度について よくある疑問Q&A >振替加算 |
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▼年金分割を行ったことにより、振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合は、振替加算が加算されなくなるのでしょうか
振替加算は、老齢厚生年金の受給権者のうち、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの等に対しては支給されません。 この被保険者期間を計算する際には、離婚時みなし被保険者期間も含まれるため、年金分割に伴って、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算は支給停止されます。
▼(重要)分割改定の請求について
当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要があります。
なお、請求に当たっては、
年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
公正証書等の按分割合を定めた書類等
の必要な書類を添付書類として請求する必要があります。
《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。 |
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